日本失明予防協会は、1985年から失明予防原因の解明及び失明予
防の研究に対する助成金の交付、リーフレットの発行・配布により失
明予防についての知識の普及と啓発を図っております。
これらの失明予防の事業を積極的に推進し、充実かつ安定したものと
するためには、財政的な基盤の強化が必要です。そのために皆様から
のご寄附をいただき失明予防事業の推進をしてまいりたいと考えてお
ります。つきましては皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
寄附金にかかる税制上の優遇について
日本失明予防協会は、「公益財団法人」として内閣府の認定を受けております。
お寄せいただきました寄附金は、特定公益増進法人に該当し税制上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の
控除対象となります。
東京都条例において控除対象団体とされておりますので、個人都民税の寄附金控除も対象となります。
東京都以外に住所地があります寄附者の寄附金について、控除対象について条例で指定されているかについては、
お住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。
控除を受けるには、確定申告を行うことが必要です。
寄附金領収証と証明書類の写しを確定申告の際にご利用下さい。
①個人が寄附された場合 「所得控除」か「税額控除」のどちらかの適用が受けられます。
・所得控除:次の算式により算出された額が寄附金控除として所得から控除されます。
[寄附金控除額]=(その年中に支出した特定寄附金合計額(※1))-2,000円
※1 寄附金のうち、寄附金控除額は年間所得金額の40%に相当する額が限度です。
・税額控除:次の算式により算出された額が寄附金控除として所得税から控除されます。
[寄附金控除額(※2)]=(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金合計額(※3)-2,000円)×40%
※2 控除額は、所得税額の25%相当額が限度です。
※3 寄附金額が総所得金額の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度です。
・都民税の控除:当協会は東京都条例において控除対象とされております。(住所地が東京都の場合)
個人都民税から、「(寄附金合計額(※4)-2,000円)×4%」に相当する税額が控除されます。
※4 寄附金の合計額は年間所得金額の30%に相当する額が限度です。
②法人が寄附された場合 一般の寄附については、一定額(損金算入限度額)まで損金に算入されます。その損金算入限度額は、次の数式で算出されます。 [損金算入限度額]=[ 資本金等の額×当期の月数× 2.5 + 所得の金額× 2.5 ]×1
12 1,000 100 4
特定公益増進法人への寄附金については、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
2)特別損金算入限度額
[損金算入限度額]=[ 資本金等の額×当期の月数× 3.75 + 所得の金額× 6.25 ]×1
12 1,000 100 2
※特定公益法人に対する寄附金のうち損金算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。