遺産のご寄附「遺贈」のご案内
眼疾患の予防及び治療等の事業を達成するために必要な資金として使ってほしい、
このようなお気持ちを遺言書に残しておくことで、ご自身の意思を実現することができます。
この遺言による財産寄附を「遺贈」といいます。
日本失明予防協会では、遺贈によるご寄附を承っております。
日本失明予防協会の目的及び事業にご賛同の意思のもと、遺言書を作成した場合には
受遺者に日本失明予防協会をご指定していただければ幸いです。
遺贈していただいたご寄附が、1000万円を超えるご寄附につきましては、
協会の特定資産の固定資産として永く大切に運用しつつ事業に役立ててまいります。
日本失明予防協会にご遺贈いただいた財産は相続税の課税対象外となります。
ぜひ、ご支援賜りますようお願い申し上げます。